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損益通算による損金処理の対策と続報

 
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   損益通算による損金処理の対策について

   今でしたら値下がりした会員権の売却で
    所得税の還付+住民税の減額
がまだ受けられます。

 以前、数千万円・数百万円で購入されたゴルフ会員権や、最近ご使用に
 なられていない ゴルフ会員権をお持ちではありませんか?
  全盛期よりもゴルフ会員権の価格が下がってきております。今売ったら損
 になると思って いませんか?
  今でしたら値下がりしたゴルフ会員権は売却で「所得税の還付+住民税
 の減額」
が受 けられます。
  不要な会員権は、損益通算制度による損金処理で損を取り戻されては
 いかがでしょうか?

 バブルの頃に購入されたゴルフ会員権を、現在の底値圏で売却することは
 大変な痛み を伴いますが、その会員権が投資資産として機能していない
 ものでしたら、所有財産の 見直しの一環と考え、思い切って売却し、財産の
 効率的な運用を図るべきではないでしょうか?

  平成17年6月15日付日本経済新聞にて《売却損相殺廃止》報道

【売却損相殺廃止案が成立する前に】 

 お手持ちの会員権は大小を問わず値下がりし、評価損が出ています。
 『売却損相殺廃止案』 が成立する前にご不要な会員権は税金還付の
 手続をされてはいかがでしょうか?
  最近の各新聞でも、この制度の廃止が報道されております。損益通算を
 するなら、 今がチャンスです

  又、タイミングが大事だと思いますので、早めの損益通算をお奨めいた
 します。
  府中ゴルフが総力をあげてお手伝いいたしますので、今すぐご連絡下さい。
電話下さい
フリーダイヤル:0120-80-5851    

 政府税調が売却損相殺廃止の検討に入る ゴルフ会員権 分離課税へ

  ゴルフ場の会員権を売って売却価額から取得費や手数料などを差し引
 いて損失(赤字)が出た場合、 給与など他の所得(黒字)と相殺でき、
 所得税の還付、翌年に支払う個人住民税も減らすことができます。
  しかし、所得課税の強化を検討している政府税調は、「会員権の実態は
 古美術品などと同じ贅沢品と みなせる」として、相殺を認めない方向で
 検討しているようです。
  実施が決まれば、個人が値下がりしたゴルフ会員権などを売却して
 「損切り」しても所得税額は減らせ なくなります。

   ゴルフ会員権売買時の損益通算の続報

  政府税制調査会の平成18年度の税制改正に関する答申 
  平成17年11月25日に政府税制調査会から、平成18年度の税制改正に
  関する答申が出された 
 一  基本的な考え方
 二  主要な課題
  1  個人所得課税
  2  法人課税
  3  国際課税
  4  酒税
  5  固定資産税
  6  租税特別措置等の整理合理化
  7  特定財源
  8  地球温暖化問題への対応
  9  納税環境の整備

  一の基本的な考え方の中で、
 「今後、所得・消費・資産等の課税ベースを通じてどのような負担を求める
 ことが適当かといった検討も含め、税体系全体の抜本的改革を総合的に
 議論していかなければならない。税制改革は、種々の改革と密接に関連
 しており、今後歳出・歳入両面からの財政構造改革全体の姿を示し、国民
 の理解を求めていく必要がある。政府は来年半ばを目途に歳出・歳入一体
 改革の方向についての選択肢と工程表を明らかにするとしており、税制
 調査会としてもかかる諸改革の動きを十分に踏まえつつ、税制全体の
 あり方の総合的な検討を進めていきたい。」と述べられています。

 平成17年12月15日に『平成18年度税制改正大網』を決定
  今回はゴルフ会員権については触れておらず、分離課税の導入は無い
 ものと考えられる。
 来年度(平成18年度)も従来通りゴルフ会員権やリゾート会員権は損益
 通算できることがほぼ確実になった。

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