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ゴルフ会員権売却の時の税金について

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1)譲渡利益が出た場合  

 ゴルフ会員権を売却した際、売買の差益に対して、譲渡所得税がかかります。
 譲渡利益は当然、総合課税として申告の対象となるので、確定申告をして納税
 をしなくてはいけません。 
  
        所得税算出例(総合課税)

  会員権譲渡所得税の計算方法
   
   短期譲渡(保有期間5年未満のもの)
  (譲渡価格 − 取得価格 − 譲渡費用 − 特別控除額)=課税対象額…@
  (   −  − 50万円 ) = @

   長期譲渡(保有期間5年以上のもの)
  (譲渡価格 −取得価格 − 譲渡費用− 特別控除額) ÷ 2 = 課税対象額…A
     ( − 50万円   )  ÷ 2 = A

※取得価格:取得時の会員権代金及び名義書換料・仲介手数料の合計金額
※譲渡費用:売却時に支払った仲介手数料   


  所得税納税額の計算

 {( 他の年間課税所得 + @ 又は A )− 控除額 } × 税率  =納税額  


2)譲渡損失が出た場合  

ゴルフ会員権を売却して譲渡損失がでた場合、損失額は他の所得から差し引く
ことができるため、 所得税や翌年の住民税の軽減につながります。
高額所得者や来年の減収が見込まれる方にとって、節税効果は少なくありません。
但しこの場合は、所得確定期限の12月末までに処分実行が必要です。
その際、購入した時の価格などが計算上必要となりますので、計算書領収書
大切に保管しておいてください。

平成21年1月1日〜12月31日までに売却した会員権の売却損益を
平成22年に確定申告します。

確定申告の提出期限は2月16日〜3月15日までです。
ただし、還付を受ける申告の場合は2月15日前でも税務署で受け付けてくれます。
 申告先:居住地を管轄する税務署及び市・区役所・期間中に設けられた特設会場

  譲渡損失が課税所得を超える場合
   課税所得が0となる
   源泉徴収済みの所得税が全額還付される
   翌年度の住民税がかからない(均等割のみ課税)

  税金還付を受けるための必要書類
  
給与所得の源泉徴収票
   売却時の契約書・会員権取引計算書・領収書(特に会員権取引計算書が必要)
   購入価格がわかる領収書・契約書・会員権取引計算書(特に領収書が必要)
  譲渡所得の内訳書(計算明細書:ゴルフ会員権用) jyouto.gif (25403 バイト) 内訳書はここを
            クリックしてください

     
  譲渡所得の内訳書(国税庁の様式(2ページ目は不要です) PDFファイル
    ※購入時の書類を紛失した場合、募集で入会された方は証券のコピーでも良いです。
      ※購入代金には名義書換料、入会金及び登録料も含まれます。(但し年会費は含まれません)


3)所得税の税率  

給与所得者の場合、給与所得控除額が給与の年収に応じて定められています。

 給 与 所 得 控 除 額

給 与 収入 の 金 額(年収)

控 除 額

650,000円未満

650,000円

1,800,000円未満

収入金額 × 40%

180万円を超え  〜  360万円未満

収入金額 × 30%+ 18万円

360万円を超え  〜  660万円未満

収入金額 × 20%+ 54万円

660万円を超え  〜 1,000万円未満

収入金額 × 10%+ 120万円

1,000万円を超える

収入金額 ×  5%+ 170万円

 

 給 与 所 得 税 の 税 率

課税所得金額 税率 速算控除額
195万円未満   5%      0円
195万円超 〜   330万円未満 10%   97,500円
330万円超 〜   695万円未満 20%   427,500円
695万円超 〜   900万円未満 23%   636,000円
900万円超 〜  1,800万円未満 33%  1,536,000円
1,800万円超 40%  2,796,600円

(注)平成19年6月から改正

 

住 民 税 所 得 の 税 率

        市 町 村 民 税        都道府県民税
課税所得金額に対して一律に6%
税率をかけて計算します
課税所得金額に対して一律4%の税率をかけて計算します

 

国税庁 確定申告等情報   
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm


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休業日 :土曜・日曜・祝祭日
 
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